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人事院
colspan="2" 人事院
colspan="2" 人事院会議
江利川毅
江利川毅、原恒雄、篠塚英子
colspan="2" 事務総局
事務総長
出合均
内部部局
官房部局(総務課、企画法制課、人事課及び会計課)、職員福祉局、人材局、給与局、公平審査局
その他の組織
公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所(全国9ヶ所)、公平委員会、苦情審査委員会、災害補償審査委員会
colspan="2" 審査会等
colspan="2" 国家公務員倫理審査会、交流審査会
colspan="2" 概要
所在地
東京都千代田区霞が関1-2-3
職員の定員
691人うち12人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員。(2007年(平成19年)4月1日施行)
人事院規則
人事院規則(じんじいんきそく)とは、行政立法の一つである人事院による命令形式である。国家公務員法第16条により、人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる。これに基づき、国家公務員法は具体的な定めを多く人事院規則に委ねている。だが、上のような委任は白紙委任に等しいといわれる部分があり、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。
人事院規則の制定・改廃は官報で公布される(国家公務員法第16条第2項)。
人事院規則の施行細目については,人事院指令及び人事院細則が定める。
人事院 (日本)
『人事院』より : 人事院(じんじいん)は、日本における国の機関のひとつで、内閣_(日本) 内閣の所轄の下に設けられた中央人事行政機関である。3名の人事官をもって構成される合議制の機関で、国家公務員の人事に関する事務を掌理し、その権限は人事行政の公平を保つために内閣から独立して行使することができる。
人事院は、国家公務員法第3条に基づいて設置された特殊の合議制の機関で、人事官3人をもって組織される。人事官のうち1人は、人事院を代表する人事院総裁を命ぜられる。
人事官は、人事行政に識見をもつ者のうちから、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣が任命する。人事官は認証官とされ、その任免は天皇から認証される。また、人事院総裁は、人事官のうち1人に内閣が命ずる。
人事院勧告
人事院勧告(じんじいんかんこく)とは、人事院が、民間企業に勤める労働者と一般職の国家公務員の給与水準を比較検討して、双方の給与水準の格差をなくすことを目標に、給与の改定を内閣と国会に提出(勧告)することをいう。
人事院は、これと同時に給与実態調査の結果などを踏まえ、国家公務員の給与や人事管理などについて必要な報告を内閣と国会に対して行うことから、これらを総じて「人事院勧告」と称されることが多く、一般に人勧(じんかん)と呼称される。
地方公共団体においては、人事委員会が設置されている場合は人事委員会から勧告され、それ以外は第三者機関による勧告の手続を踏まず、直接首長から給与条例の改正提案が議会に対してなされるが、いずれの場合も人事院勧告に倣うことが多く、加えて特別職の国家公務員の給与改定についても一般職の改定内容がベースとなるため、事実上公務員の給与水準を決める役割をすることになり、また、大局的には、消費経済の動向に影響を与えることになるので政府も重要視している。
人事院総裁
『』より :
人事院ホームページ
http://www.jinji.go.jp/
国家公務員試験採用情報ナビ
http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
各府省の採用情報
http://www.jinji.go.jp/saiyo/link-saiyou.htm