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司法修習
司法修習(しほうしゅうしゅう)は、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な、裁判所法に定められた研修。司法試験合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分の下、司法修習を行う。修習期間は下記のように短縮されている。
第52期(1998年4月修習開始)まで - 2年間
第53期(1999年4月修習開始)から第59期(2005年4月修習開始)まで - 1年6か月間
第60期(2006年4月修習開始)から - 1年4か月間
法科大学院を卒業し、いわゆる新司法試験を合格した者 - 1年間
修習期間中、司法修習生は国家からの給与を受ける(裁判所法67条)。具体的には、国家公務員一種で採用された者と同等の額が支払われている。しかし、税金を司法修習生に給与として支給することに批判がなされ、平成22年11月施行とする法改正がなされ、最高裁判所が申請をした修習生に無利息で修習資金を貸与する制度に変更されることが決まっている。
司法修習所
『司法研修所』より : 司法研修所(しほうけんしゅうじょ)は裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関。裁判所法上、最高裁判所の付属機関として位置づけられている。
1935年 勅令第445号をもって、司法研修所の前身ともいうべき「司法研究所」が司法省内に設置される。
1947年 勅令第269号をもって司法研究所を廃し、新たに司法省に「司法研修所」設置され、従来司法研究所の所轄した事項を承継する。
1947年 新憲法の施行に伴い、裁判所法第14条により、最高裁判所に現在の司法研修所が設置される。東京都港区 (東京都) 港区芝高輪南町(旧・毛利邸)に仮設。
1948年 東京都千代田区紀尾井町の庁舎に移転。
司法修習生
司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所が命じる。身分は国家公務員に準じた地位を有する。身分証明徽章は筆記体大文字の「J」を図案化した物(“”jurist” ”から)。ラインが全て繋がるように描かれ、それぞれの囲みが赤・青・白(検察官・裁判官・弁護士を表すという)で塗り潰されている。徽章を佩用している場合は全国どこの裁判所にも立入り、あらゆる公判を傍聴する事が許される。
旧司法試験合格者の場合、司法研修所等において少なくとも1年4か月の間(2005年度入所の59期までは1年6か月、1998年入所の52期までは2年であった)司法修習をした後、「司法修習生考試」(通称・二回試験)という試験に合格したときは、修習修了となる。
司法修習 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92
裁判所 | 司法修習
http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu.html
司法修習生とは?
http://homepage3.nifty.com/legal_apprentice/what's_legal_apprentice.html