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戦時加算
戦時加算(せんじかさん)
第二次世界大戦において日本と交戦状態にあった国家に所属する著作権に関する規定については、戦時加算 (著作権法)を参照のこと。
同じく同時期に炭鉱・船員として働いていた厚生年金・船員保険加入者に関する支給額割り増し規定については、戦時加算 (厚生年金)を参照のこと。
戦時加算 (著作権法)
戦時加算(せんじかさん)とは、日本などの枢軸国諸国における著作物利用の制限で、第二次世界大戦中の連合国(アメリカ合衆国 米イギリス 英など)及び連合国民の有する著作物の著作権の存続期間について、著作権法に法定された通常の期間に加えて、開戦から講和までの約10年間延長されることをいう。
日本は第二次世界大戦中は戦争相手国である連合国の国民の著作権を保護しなかったペナルティーとして、戦争中に存在した連合国の国民の著作権について、通常の保護期間に戦争期間を加算しなければならない。著作権における戦争期間は1941年12月8日から当該連合国の間に平和条約が発効する前日までである(日本国との平和条約 サンフランシスコ平和条約第15条C項)。なお、サンフランシスコ平和条約以前に平和条約を批准している国(イギリス 英、オーストラリア 豪、カナダ 加、フランス 仏)については、その国の批准日に関わらず、日本国との平和条約の規定通り平和条約の発効日である1952年4月28日に統一されている。
戦時加算 (厚生年金)
戦時加算(せんじかさん)とは、厚生年金保険法で定められた規定で太平洋戦争中に炭鉱などにおいて坑内作業に従事していた厚生年金加入者に対して、年金計算等の基礎となる加入被保険者期間の割増を認める制度である。同様の措置は船員保険加入者においても別個に行われていたが、現在両者の年金制度が一元化されているために併せて解説する。
厚生年金又は船員保険加入者で、1944年1月1日から1945年8月31日の期間において坑内作業員であった被保険者期間に関しては、該当期間の3分の4倍された期間に更に3分の1を乗じた期間が加算される。
船員保険加入者で、1941年12月8日から1946年3月31日の期間において船員であった被保険者期間に関しては、
戦時加算 (著作権法) - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95)
戦時加算 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97
戦時加算
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/senjikasan.htm