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立法院
立法院(りっぽういん)
かつてアメリカ軍の施政権下にあった沖縄の立法機関。本稿ではこれを記す。
中華民国の立法機関。中華民国立法院を参照のこと。
当初満州国で設置予定だった立法機関。結局設置されることなく満州国は消滅した。
立法院(りっぽういん、Legislature of the Government of the Ryukyu Islands)は、米国民政府布令第68号「琉球政府章典」により設置された琉球政府の立法機関である。立法院の権限は、沖縄に適用される全ての立法事項について立法権を行使することができるが、米国民政府の制約下にあり、法令の無効を命じられることもあった。
立法院は復帰後沖縄県議会となったが、議席の配列が一部変わった。また立法院議事堂は県議会棟として現議会棟が完成する1992年まで使用されていたが、解体か保存かの問題で数年揺れそのまま取り残されたままだったが1999年になってようやく解体された。
立法院議員選挙法
題名=立法院議員選挙法
英語=
通称=
番号=1956年立法第1号
機関=立法院
内容=立法院議員選挙に関する一般法
関連=立法院法、市町村議会議員及び市町村長選挙法
立法院議員選挙法(りっぽういんぎいんせんきょほう)とは、立法院の議員を選出するために立法院が制定した立法。
琉球列島米国民政府が制定した琉球政府立法院議員選挙法(米国民政府布令第57号)に代わる法令として制定された。
復帰前の沖縄県では、全公職を網羅した選挙法は存在せず、各公職毎に選挙法が制定されていた。
日本本土の公職選挙法(昭和25年法律第100号)に相当する立法であるが、選挙運動に対する制限は公職選挙法ほど厳しくなかった。
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 中央選挙委員会(第4条~第16条)
立法院法
題名=立法院法
英語=
通称=なし
番号=1953年立法第5号
機関=立法院
内容=立法院の組織・運営
関連=琉球政府章典
立法院法(りっぽういんほう)とは、琉球政府の立法機関である立法院の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。
日本の法令でいえば国会法(昭和22年法律第79号)に相当するものであり、条文の構成も国会法に準拠している。10回改正(琉球列島米国民政府 米国民政府による改正も含む)がなされた。
第1章 招集及び開会
第2章 会期及び休会
第3章 役員
第4章 議員
第5章 委員及び委員会
第6章 会議
第7章 質問
第8章 請願
第9章 院と住民及び官庁との関係
立法院 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E9%99%A2
中華民国立法院 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E6%B3%95%E9%99%A2
2008年1月12日 台湾立法院選挙
http://www.ritouki.jp/news/20080112legislation.html