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著作者
著作者(ちょさくしゃ)とは、著作物(作品)を作った者のことである。作者(さくしゃ)ともいう。例えば、文学作品・芸術作品などの製作者、音楽家(ミュージシャン)、テレビプロデューサー、アニメーション監督、映画監督などである。
著作者(author)は作品の最終的な権威(authority)である、という暗黙の了解がかつてはあったが、ロラン・バルトによる『作者の死』などの論文を経て、この結びつきは現代の文学理論では自明のものではなくなっている。
日本の著作権法上、著作者とは「著作物を創作する者」をいう(2条1項2号)。著作者は著作物を創作すればすぐに、いかなる手続きを経ることもなく著作権を取得する(17条2項。無方式主義)。ここでいう著作権とは、財産権としての狭義の著作権(著作財産権)と、著作者人格権の両方を含む。
著作者の権利
『著作権』より : 著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。
他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
狭義の著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような著作財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。
著作者人格権
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 ベルヌ条約上、著作者人格権は財産権としての著作権(狭義の著作権)が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、狭義の著作権(著作財産権)と区別される。
著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(著作権法59条)。
著作者 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85
著作者人格権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
著作者人格権
http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html