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著作
『』より :
著作権の保護期間
著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。ここでは、特に断りのない限り、日本国の著作権法に基づく著作権の発生および消滅について説明する。また、「著作権」とは日本国著作権法の定義に従っていわゆる著作財産権を意味するものとし、著作者人格権や著作隣接権を含まない。
著作権は、著作物を創作した時に発生する(著作権法51条1項)。登録を権利の発生要件とする特許権や商標権等とは異なり、著作権の発生のためには、いかなる方式(登録手続き等)も要しない(ベルヌ条約5条、著作権法17条2項)。
この考え方は無方式主義と呼ばれ、1908年におけるベルヌ条約のベルリン改正条約以来の原則となっている。2006年現在、ベルヌ条約加盟国は約160ヶ国にのぼっているから、ほとんどの国が無方式主義を採用していることになる。
著作権
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、プログラム (コンピュータ) コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作権の保護としては、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)、万国著作権条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)などの条約が著作権保護の最低要件を定めるとともに、これらの条約の加盟国が、条約上の最低要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
著作者の権利
『著作権』より : 著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。
他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
狭義の著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような著作財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。
著作隣接権
『著作権』より : 著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。
他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
狭義の著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような著作財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。
著作者人格権
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 ベルヌ条約上、著作者人格権は財産権としての著作権(狭義の著作権)が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、狭義の著作権(著作財産権)と区別される。
著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、日本の著作権法にもその旨の規定がある(著作権法59条)。
著作権の準拠法
著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法 (法学) 法のことをいう。
もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と外国人法に関する問題(内国における外国人の地位・権利に関する問題)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、本項目では準拠法の問題のほか、外国人法の問題も扱う。
なお、日本の著作権法6条1号が日本国民の著作物の保護について明記しているためか、よく著作権者の国籍により準拠法が決まるという誤解がされることがある(同条は日本の著作権法により保護の対象となる著作物を規定したものであって、準拠法を規定したものではない)。しかし、準拠法とされた国の法により著作権の享有が制限されること等はあっても(後述する外国人法の問題)、著作権者の国籍により著作物をめぐる法律関係の準拠法が指定されるというルールは存在しないことに注意を要する(つまり、日本人の創作による著作権の効力は日本法によるという説明は不適切である)。
著作権侵害
著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、正当な権原を有しない第三者が、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲内で利用する行為をいう(直接侵害)。また、この定義に基づく著作権侵害を直接構成しないが、著作権侵害の予備的行為、著作権侵害行為に寄与する行為も著作権侵害とみなされることもある(みなし侵害)。
著作権侵害(直接侵害)の成立要件を以下に詳述する。
著作権侵害が成立するには、著作物が利用されていることが必要である。著作物ではないものが利用されていても、著作権侵害は成立しない。
著作物とは、著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている(著作権法2条1項1号)。例えば、他人が考案したゲームやスポーツのルール、他人の特許発明は「思想」そのものであって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。
著作物
著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。国際条約及び各国法における定義およびその内容については、以下で詳述する。
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
「思想又は感情」
「創作的」
「表現したもの」
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)。二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない(11条)。二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)。
著作権の登録制度
日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で商標権や特許権は届出から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが、これは著作権との大きな違いである。
登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、
創作日などの事実関係を証明しやすくするため
著作権の移転などの権利変動を公示するため
著作権法
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
著作権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9