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詐害行為取消権
詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者取消権、廃罷訴権ともいわれ、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。b:民法第424条 民法424条において規定されている。
第424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
判例によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、債務者の責任財産を保全する制度をいう。もっとも、詐害行為取消権の意義については、学問上対立がある。
詐欺罪
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。日本では刑法に規定されている(246条1項、2項)。未遂も罰せられる(250条)。
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
詐欺罪は以下の3つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
詐欺
詐欺(さぎ)とは、人から金品を騙し取ること。
他人を欺罔して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取消得るものとされる (民法96条)。
(欺罔(ぎもう)とは日常耳慣れない言葉であるが、人をあざむき、だますことを言う。)
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。詳細は詐欺罪を参照。
取り込み詐欺
篭脱け詐欺
詐欺師
『詐欺』より : 詐欺(さぎ)とは、人から金品を騙し取ること。
他人を欺罔して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取消得るものとされる (民法96条)。
(欺罔(ぎもう)とは日常耳慣れない言葉であるが、人をあざむき、だますことを言う。)
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。詳細は詐欺罪を参照。
取り込み詐欺
篭脱け詐欺
詐害行為取消権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9
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